最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)50 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件訂正申立の理由は末尾添附の書面の記載のとおりであるが、本件のごとき旧
刑訴法事件(刑訴施行法三条の二の規定が適用されないもの)については判決訂正
の申立は許されないのであるから不適法としてこれを棄却する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -